9時30分~17時まで

労働・社会保険手続き

法改正の多い労働社会保険の諸手続きについて、専門家である社労士が適切に処理することにより、企業の皆様の負担を軽減することができます。小規模の会社ですと手続き業務を社長自ら行われていることもあります。ですが、本来社長は手続きに時間を割くべきではなく、営業等社長でなければならない仕事に専念するのが会社の成長につながるのではないでしょうか。
労働・社会保険手続き

労務監査・安全衛生監査・コンサルティング

また疎かにされがちなのが安全衛生に関する問題です。人の命に直結しますので、取り返しのつかない事態を招きやすい項目です。また即座に身体に影響がなくとも、晩発性障害として10年20年後に影響が出てくることもありえます。検診、作業方法の見直し、安全衛生教育など見直す契機になればと思います。
労務監査・安全衛生監査・コンサルティング

労働基準監督署等行政機関対応

労働基準監督官は、労働基準法や労働安全衛生法が守られているかの確認の為、調査に入ることがあります。出勤簿や賃金台帳等の法定帳簿や就業規則などもチェック。適正な労使協定が結ばれているかなども確認します。その中で、法令違反があれば是正を求めます。これを是正勧告といいます。是正の際になにも考えずに対応すると、後々に大変な負担となることがありますので、企業にとって最適な是正方法を一緒に考え、対応いたします。立ち入り検査の際の立ち合いも承ります。その他、社会保険調査の対応も承ります。
労働基準監督署等行政機関対応

就業規則等規定作成

就業規則は、会社が決めることができる従業員が守るべき規定を明文化したものです。 一般的に「職場のルールブック」とも言われています。就業規則は常時10人以上の労働者を使用する会社はこの就業規則を作成し、労働基準監督署に提出する義務があります。
労働者の義務と権利を明文化しておくことにより、無用のトラブルを避ける意味合いが強く、法律に違反しない範囲であれば会社が決めることができます。ただし、一度決めたことを変更しようとする際には、労働者のためになることであれば問題はないのですが、不利益に変更しようとする場合にはハードルが一気にあがってしまいます。
そのような事態を避けるためにも、専門家と相談しながら作成していくことをお勧めいたします。
就業規則等規定作成

障害年金

障害年金は基本的に年金に加入していた方が病気や怪我で日常生活や、労働に著しい制限を受けたり、制限することが必要となったりしたときに、支給される可能性があります。身体障害、視覚障害、聴覚といったものから、うつなどの精神障害までその範囲は多岐に渡ります。現金給付が長期間に渡ってつづきますので、その制度は非常に複雑で、ご本人やご家族では難しいことも非常に多いのです。丁寧なヒアリングのうえ、手続きを代行いたします。
障害年金